外国企業がインド市場に参入し、インドが提供する経済的利益を利用するには、さまざまなオプションがあります。外国企業は、法人または非法人を設立することができます。
外国企業は、完全子会社として、有限責任パートナーシップとして、またはインドのパートナーとの合弁事業を通じて、インドでインド法人を設立することができます。外国企業は、インドの支社、連絡事務所、またはプロジェクト事務所を通じて、インドで外国企業として活動することを選択することもできます。
インド法人のオプション
完全所有の子会社:外国企業は、FDI ガイドラインに従って、非公開会社の形でインドに完全所有の子会社を設立できます。完全所有会社または子会社は、連絡事務所または支店と比較して、インドでビジネスを行う上で最大の柔軟性があり、次のような顕著な特徴があります。
· 資金調達は、株式、負債(外国および国内)、および内部の見越によって行うことがで
きます
· インドの移転価格規制が適用されます
· 配当金の本国送金は承認なしで許可されています
有限責任会社: LLP は 2008 年有限責任組合法に準拠し、2009 年 4 月 1 日にインドで施行されました。自動ルートであり、FDI に関連するパフォーマンス条件はありません。FDI を伴う LLP は、農業またはプランテーション活動、印刷メディア、または不動産ビジネスで活動することは許可されていません。FII/FVCI は LLP への投資を許可されていません。FDI を伴う LLP は、下流への投資を行う資格がありません。
インドまたは外国のパートナーとの合弁事業:外国企業は、インドまたはインドの外国企業との合弁事業を設立することもできます。インドには合弁事業に関する個別の法律はなく、国内企業を管理する法律が合弁事業にも同様に適用されます。
外資系オプション
連絡事務所:インド準備銀行の承認を条件として、連絡事務所または駐在員事務所をインドに開設することができます。このようなオフィスは、会社に代わって連絡活動を行うことができます。連絡事務所は、次のことも行うことができます。
· インドの親会社・グループ会社の代理
· インドにおける輸出入の促進
· 親会社・グループに代わって技術・資金協力を推進
· 親会社・グループ会社とインド企業とのコミュニケーション調整
支店:外国企業は、インド準備銀行から特定の承認を得た後に開設できる支店を通じて、インドで事業を行うことができます。支店は、次の活動を行うことができます。
· 商品の輸出入
· 専門的サービスまたはコンサルティング サービスの提供
· 親会社が従事する分野での研究活動の実施
· 親会社・海外グループ会社に代わって技術・資金協力を推進
· インドの親会社/グループ会社の代理およびインドでの売買代理
· インドにおけるITサービスの提供とソフトウェア開発
· 親会社・グループが提供する製品の技術サポート
プロジェクト オフィス:外国企業がインドでプロジェクトを実行するためにインドの会社と契約している場合、規定の報告遵守を条件として、インド準備銀行からの承認を得ることなく、プロジェクト オフィスを設立することができます。支店の場合と同様に、プロジェクト オフィスは外国企業の延長として扱われ、外国企業に適用される税率で課税されます。
Itseki Mercurius India のアドバイザーに相談して、インドでビジネスを開始するための適切なオプションについて詳しく調べてください。インドでの移転価格ポリシーについてもアドバイスできます。
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