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税務調査の解明-所得税法第44AB条を探る




はじめに


税務調査は、1961年所得税法第44AB条に規定されるインドの所得税制の重要な要素です。個人または企業組織の財務記録、税務申告書、会計帳簿を総合的に調査し、所得税法の規定を遵守しているかどうかを確認するものです。税務調査の主な目的は、税務申告書に記載された情報の正確性を確認し、矛盾や誤り、脱税や不正の可能性を特定することとなります。


税務調査は、米国の内国歳入庁(IRS)や他の国のそれに相当する機関などの税務当局によって行われることがあります。これらの監査は通常、納税者が正しい税額を支払っていることを確認し、税制の健全性を維持するために行われます。


このブログでは、税務調査を受ける必要がある人、報告に使用されるフォーム、期日、潜在的な罰則など、税務調査の詳細について掘り下げていきます。


税務調査を受ける必要があるのは誰か?


第44AB条に基づき、特定の個人および法人に対して税務調査が義務付けられています。以下はその主な基準です


法人:事業を営む者は、その会計年度の売上高、総売上高、総収入の合計が1,000万ルピーを超える場合、税務調査を受けなければなりません。


暫定課税制度: 第44AD条に基づく暫定課税制度を選択した場合、その年の売上高、総売上高、または総収入が2,000万ルピーを超えるか、または超える場合には、税務調査が必要となります。


備考:年間現金収入・支払が総収入・支払額の5%を超えない場合、企業の閾値は1,000万ルピーから1億ルピーに引き上げることが出来ます。


専門職: 専門職に従事する個人は、その職業における年間の総収入が500万ルピーを超える場合、税務調査を受けなければなりません。


第44AD条の修正


前年度において第44AD条に従って利益を申告し、その後、その前年度に続く5評価年度のいずれかにおいて、第44AD条に従って計算された利益よりも減少した場合、また、その所得が課税対象外の金額を超える場合、税務調査が義務付けられています。


推定課税制度の修正:第44ADA条、第44AE条、第44BB条、または第44BBB条に基づく推定課税制度を選択する資格がありながら、推定課税制度に基づいて計算された金額よりも低い利益を主張し、所得が課税されない金額を超える場合は、税務調査を受けなければなりません。


その他の法律に基づく監査:ある企業が、現行の他の法律の下で監査を受ける必要がある場合、第44AB条は、会計監査を個別に行う必要はありません。


税務調査報告用フォーム



税務調査報告書は、以下のフォームを使用して電子的に提出されます:

  • Form 3CA & Form 3CB: 税務調査報告書は、Form 3CA または Form 3CB のいずれかを用いて提出されます。Form 3CAは、所得税法以外の法律に基づいて監査が行われた場合に使用され、フォーム3CBは、所得税法に基づいて監査が行われた場合に使用されます。

  • Form 3CD:Form3CAまたはForm3CBと共に、専門家または公認会計士(CA)が税務調査の詳細を記載したForm3CDを提出します。

提出期限:税務調査報告書の最終提出日は、該当する評価年度の9月30日となります。法人税当局から発行される通達を確認し、納税期限の延長がないかどうかをチェックすることが重要です。


コンプライアンス違反に対する罰則


税務調査要件に従わなかった場合、1961 年所得税法第 271B 条に基づく罰則が課される可能性があります。罰則は、以下のうち最低のものとなります:

  • 総売上高、売上高、または総収入の0.5%

  • 1,50,000インドルピー


ただし、税務調査を受けなかったことに合理的な理由がある場合、第271B条に基づくペナルティは課されません。


結論


第44AB条に基づく税務調査を理解することは、企業や専門家が法人税法を遵守するために必要不可欠であると言えます。必要に応じて税務調査を受けなかった場合、罰則が科される可能性があるため、法的な影響を避けるためには、適用される規則や期限について常に情報を得ることが極めて重要です。

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